2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
このトピックに当たる本当に有名な事例がありまして、関税法上の禁制品輸入罪の捜査のためのコントロールドデリバリーという事案があるんですけれども、ここで、やはり判例は、配送業者を自己の犯罪実現のための道具として利用しているかどうか、これを非常に詳細に事実認定して、それで、利用しているね、犯罪が成立するねという判断をしているわけです。
このトピックに当たる本当に有名な事例がありまして、関税法上の禁制品輸入罪の捜査のためのコントロールドデリバリーという事案があるんですけれども、ここで、やはり判例は、配送業者を自己の犯罪実現のための道具として利用しているかどうか、これを非常に詳細に事実認定して、それで、利用しているね、犯罪が成立するねという判断をしているわけです。
だけれども、一方で、密輸のようなものとか禁制品の持込みなんということが素通りになってしまうと、これは元も子もない。 一体、どういう形で実現していくのか。そして、どういうようなものが構想されているのか。あと、そのためには高度なIT技術なども要ると思って、日本、今、官庁、ここは弱いところでございます。いろいろなところで問題が出ております。その辺について、もし、概括的な御説明をいただければと思います。
次に、これも、先ほど来同僚議員の方が盛んに御質問されていて、私も同じような問題意識を持ってお伺いするわけですけれども、訪日外国客数の飛躍的増加であるとか、麻薬などの禁制品密輸の摘発例の増大、あるいは消費税上げに伴う金の密輸の増大、こういった、本当に日本が狙われている状況にあると思っております。弱いところから狙われるというのがこの世界だと思います。
インターネット上でどういったものが取引されているか、盗品に限らず、例えば禁制品などが売買されていないか、薬物等々、そういったことについても、これは状況に応じてサイバーパトロールなども行ってきております。 そういった中で、さまざま、インターネット上での不正な取引、違法な取引というようなことにつきましても、あわせて関心を持って取り組んでいるところでございます。
御指摘の秋田県由利本荘市の事案につきましては、漂着した八人は警察等関係機関の調査に対しまして、一貫して、北朝鮮から漁のために来たが船が故障して漂着したと供述しているところでありまして、また、禁制品の所持などの違法行為も認められなかったところでございます。
禁制品の輸出入管理、あるいは個人、団体の出入国禁止措置など、各国別の実施状況を外務省は果たして的確に把握をしていらっしゃるのでしょうかということをお問いかけをさせていただきたいというふうに思います。
輸出入又は製造、覚せい剤取締法におけますところの覚醒剤の原料の輸出入又は製造、出入国管理及び難民認定法におきます集団密航者の収受など、破壊活動防止法におきますところの政治目的のための放火など、破壊活動防止法におきますところの政治目的のための騒乱等、麻薬及び向精神薬取締法におきますところの麻薬輸出入又は製造等、同じく麻薬及び向精神薬取締法におきますところの向精神薬の輸出入又は製造など、関税法第百八条の輸出禁制品
また、一定の薬物・銃器犯罪につきましては、通常、犯罪組織が関与する密行性の高い犯罪類型でございまして、その全容解明にはやはり困難を伴うためにこの制度の対象とする必要性が高いこと、また、多数の者が関与し得ることや複数の者の間における禁制品の流通を伴う、こういった性格を持っておりますので、やはりその罪を犯した者から他人の犯罪についての証拠を得るという合意制度の仕組みになじみやすいと考えられることから対象犯罪
また、一定の薬物、銃器犯罪につきましては、通常、犯罪組織が関与する密行性の高い犯罪類型でございまして、この制度の対象とする必要性が高く、また、多数の者が関与することや、複数の者の間における禁制品の流通を伴うということから、罪を犯した者から他人の犯罪についての証拠を得るという合意制度の仕組みになじみやすいと考えたわけでございます。
○高橋政府参考人 ドローン自体は禁制品でも危険物でもございませんので、それを持っていることだけで捜査の対象になるということではございませんけれども、総理官邸や皇居等の重要施設の周辺において小型無人機を操作しようとしている者を警察官が発見した場合には、その飛行により周囲に危険を及ぼす可能性がありますことから、小型飛行機を飛行させないよう必要な措置、指導とかお願いというレベルでありますけれども、そういう
輸入禁制品への追加という御指摘でございます。 関税法上の輸入してはならない貨物は、国民の安全などの観点から、輸入禁止によりまして効果的な取り締まりが期待できる物品につき、当該物品の規制を所管する当局の法令によりまして輸入規制が行われているかどうかということを踏まえて、対象を規定しているものでございます。
なぜかというと、禁制品になっていないから。輸入禁制品に危険ドラッグはなっていないということです。 つまり、指定薬物であったり、あるいは指定薬物として検査の結果指定されたとしても、結局、わざわざ受取人に対して通知をする、通知をして、発送元に送り返しますよとか、あるいは同意を得なきゃいけない、同意を得てから初めて破棄できる、こういうような状況になっていました。
麻薬ならば、輸入禁制品としてその場で没収並びに摘発に踏み切れるわけでありますが、危険ドラッグにつきましては、輸入禁制品となっていないために、没収並びに捜査機関への通報ができないと聞いております。 ならば、まず第一に、指定薬物に関しては、麻薬と同じように輸入禁制品に追加するということを検討していただきたい。そうすると、その場で全て没収できるということになります。
それから、税関について、きょうは関税局の方に来ていただいていると思いますが、かつて私がやっていたころは、覚醒剤、大麻といった麻薬は、関税法上の禁制品というか、これに該当していたんです。ということで一生懸命やっていたんですが、いわゆる指定薬物というのは関税法上どういう扱いになっているのか、禁制品として扱われているのかどうかですね。
次に、先ほど申し上げたように、日本郵便は、国際的に小包を送る、受け取ろうと思うと、この条約に基づいて、例えば十八条には禁制品が列挙されていますが、そういう規制がかかっている。
他方で、禁制品を見ると、麻薬の問題であるとかテロの問題であるとか、極めて看過できない問題に関する規制がやはりかかっているというふうにも思われます。
我が国といたしましても、麻薬等の禁制品が郵便物に含まれている場合には、郵便法や関税法等の関連法に基づきまして、違反者への罰則を含む適切な措置をとられるようにしておりますけれども、各国とも、関係当局と連携して、こういう措置を協力してとっていくように努力しているところでございます。
安保理が各国に義務づけた武器などの禁制品の輸出入制限について、我が国は、北朝鮮に対する輸出入全面禁止と全船舶入港禁止の措置を既に実施してきており、最も厳しい措置で国際的な包囲網に協力しているのであります。輸出入も入港も全面遮断しており、貨物検査の対象となるべき船舶や貨物はそもそも日本に入ってこないのであり、安保理決議一八七四の義務を実施するための新たな法案は必要ありません。
鵜飼受刑者も、携帯した物品が禁制品であることは知っていたが、他人から犯罪に加わるよう指示を受けただけだと。つまり、役割としては、主たる役割を果たしていないということですが、事実関係は認めた。森受刑者については、ちょっと今手元にございませんが、いずれにしても、そういう形で事実関係そのものは認めているということでありますので、あとは刑の適用の問題になるということであります。
そういう意味で、我が国を含む国際社会が協調してこれに取り組むということによって、船舶の旗国が貨物検査を忌避したりすることが難しくなる、結果として北朝鮮による禁制品の輸出入活動が著しく制限されるということが期待される、ここに実効性が担保されることになる、このように考えておるわけでございます。
「日本の現行法は、麻薬等の禁制品の単純所持は処罰の対象としています。ですから、児童ポルノの単純所持の処罰法が、警察に対してこれまで以上の権限を与えることにはなりません。」こういうふうに明確に言った上で、三段落目で、「単純所持の処罰法を悪用から防ぐための予防措置は既に取られています。
それから、銃器などの禁制品に接する機会を持つ。ある意味でもっと重要なのは、今のこういう社会、子供たちが悩んで、ある意味で生きるということをあきらめて自殺に走る、そのときにサイトが、そういうものがあって、簡単に死ねるよというものがあるだけで大きく振れる可能性があるわけですね。これも被害といえば被害。
ただ、今お話がございましたけれども、たばこというのは、麻薬や覚せい剤などと同類の社会的禁制品ではなくて、アルコールなどと同様の合法的な個人の嗜好品ということでございますので、目標を定めても今の答弁のようなことにもなってくるかと思います。